消費税について突っ込んで調べものをしていると、ツイッター(現X)で 「消費税は預り金ではない」と言っている人を見掛けました。
簿記3級では、消費税は"仮受/仮払消費税"に仕訳すると学んでおります。仮受と言うなら消費税は預り金と言っていいのでは?
これはどういう理由だろう...?と思い、その方の主張を追いかけてみたところ、意外にも法律や裁判例に基づいた論拠がいくつかあったようです。
- 法律上の定義
消費税法的には、納税義務者は「消費者」ではなく「事業者」であると定められている。
→ これを正確に解釈すると、消費税は末端消費者が事業者に預けているように見えるが、単に税額分が値上げされてるだけ、ということになりますね。当然のような顔で価格に反映されていることに... - 過去の裁判例
「消費者が事業者に支払う消費税分は、あくまで商品やサービスの一部であり、事業者が国に納めるべき税金の原資に過ぎない。消費者と国の間に直接的な納税関係はない。」というもの。
→ 1.に従うなら、これはそうなりますね。 - 免税事業者の存在
免税事業者(売上1,000万円以下)の場合、消費税の納税が免除されている。いわゆる益税。
→ 消費税が「預かり金」なら、懐に入れるのを認める制度はおかしいだろ、という話になってしまいますが、これが認められているということは、違うんじゃないか、という見方。
結果的に、会計処理的には預り金的な扱いをした方が合理的だが、実務・法律的には預り金ではない、というコトになっているようだ、という理解に落ち着きました。
同じように販売価格に掛かるたばこ税や酒税ではこの手の議論が発生していない印象ですが、何が違うのでしょうね。仕入控除の概念の有無でしょうか。 ちょっと面白い。