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TODOROKIのよもやまBLOG

農媒介特例とは何ぞや

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消費税というのは変わった特徴がある税です。

消費者観点では、シンプルに「商品が10%高くなる税」としか見えませんが、事業者にとってはそう単純ではないものになっています。
ここでは仕組みの詳細は割愛しますが、会計ソフトベンダーのBlog記事やAI解説に詳しいので、是非そちらを参照ください。

今日の日経新聞の記事に、農林水産業者の77%の方が免税事業者であるという驚きの内容が記載されていました。
わたくし、勝手にもっと売り上げているイメージを持っていました。

記事の主眼は、食料品の消費税が0%になったときに生じる免税事業者の収益低下についての問題提起だったのですが、もっと驚いたのが、JAがインボイス発行を肩代わりする制度がある、ということでした。

農媒介特例(農協特例)というものだそうで、本来は業者と生産者の間で細かい請求書のやり取りが増えるのを防ぐため、JAが請求を一元化する、というところから来ているそうです。
JAがインボイス発行を肩代わりするので、業者は消費税額を控除できる。
生産者は適格事業者になる必要がないので免税を継続できる。
なるほど。

いや、しかし、ということは、JAは仕入が非インボイスになるわけだから、仕入分の控除が出来ず、生産者分の消費税を丸かぶりしてるのか!? という疑問が。

それが、これも、「農協が農家から無条件で委託を受け、共同計算(プール計算)を行う場合に限り、「その農協が扱う農産物は、個々の農家が登録しているかどうかにかかわらず、全体としてインボイスの対象とする」という特別な法的許可が与えられているのだそうです。
それがあるなら、農協も控除を適用することができます。

農業に補助が手厚いことには異論がないのですが、それにしても色々な制度があるものです。